REACH規制におけるSVHC(高懸念物質)

SVHCは、Substances of Very High Concern (高懸念物質)を意味します。REACH規則第57条に認可登録すべき物質として指定されています。

REACH規則 第57条のSVHCの定義】

指令67/548/EECに従い、発がん性、変異原性あるいは生殖毒性(CMR)のある化学物質の区分1あるいは2の分類基準に適合する物質。
REACH規則付属書13に定める基準により、難分解性、生体蓄積性および有毒性(PBT)である物質。
REACH規則付属書13に定める基準により、高難分解性および高生物蓄積性(vPvB)である物質。
上記基準に適合する物質に対するのと同等の懸念を生じる物質。例えば、内分泌かく乱性あるいは、CMR、PBTあるいはvPvB物質の基準には適合しないが、人体の健康あるいは環境に深刻な影響を与える可能性があるとの科学的な証拠が存在する性状を有する物質。

こうした物質は、ケースバイケースで判断し指定されます。

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